「ファクタリング会社への返済はいつすればいいの?」

「ファクタリング会社への返済が遅れてしまうどうなる?」

ファクタリングは、保有している売掛債権を早期に現金化することができる資金調達方法です。

もともと保有していた売掛債権を早めに現金化するだけなので、基本的にファクタリング会社への返済ができなくなることはありません。

しかし、売掛先から売掛金の入金がない場合や売掛金を利用者自身が使い込んでしまった場合は、ファクタリング会社への返済が遅れてしまうことになります。

ファクタリング会社への返済が遅れてしまうと、ファクタリング会社側から売掛先への通知や訴訟を起こされる可能性があり、社会的信用を失うことにもつながりかねません。

今回は、編集部がファクタリング会社への返済期日や返済方法についてまとめてみました。

返済が遅れてしまうケースや返済を怠った場合に生じるリスクについても詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

ファクタリング会社への返済はいつ?

本章では、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの返済期日について、それぞれ解説していきます。

2社間ファクタリングの場合

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社間で取引を行う契約方式です。

利用の際に、ファクタリングの利用に関して売掛先から承認を得る必要がなく、資金繰りが厳しいという現状を売掛先に知られることなく利用できるメリットがあります。

2社間ファクタリングでは、売掛先が取引に関与することがないため、売掛金が一度利用者に入金され、その後ファクタリング会社へ入金する流れになります。

ファクタリング会社への返済は「売掛債権の支払期日から〇日後」など、契約を結ぶ際に指定されるので、契約通りにファクタリング会社へ入金しなければいけません。

3社間ファクタリングの場合

3社間ファクタリングは、利用者・売掛先・ファクタリング会社の3社間で取引を行う契約方式です。

ファクタリングの利用に関して売掛先から承認を得る必要がありますが、2社間ファクタリングよりも低い手数料で利用できるメリットがあります。

3社間ファクタリングでは、売掛先も取引に参加するため、売掛金は売掛先からファクタリング会社へ直接入金される流れになります。

売掛先は、支払期日通りにファクタリング会社へ売掛金を入金するため、利用者がファクタリング会社に対して返済を行う必要はありません。

ファクタリング会社への返済が遅れてしまう2つのケース

次にファクタリング会社への返済が遅れてしまう2つのケースについて、それぞれ解説していきます。

利用者自身が売掛金を使い込んでしまう

2社間ファクタリングでは、売掛金が一度利用者に振り込まれます。

本来、受け取った売掛金はそのままファクタリング会社へ返済しなければいけませんが、売掛金を使い込んでしまった場合は、ファクタリング会社への返済が遅れてしまうことになります。

使い込んでしまった売掛金をファクタリング会社への返済期日までに用意することができなければ、大きなトラブルに発展してしまうことになるでしょう。

売掛先が支払い不能に陥る

日本の企業間取引で主流となっている「掛け取引」では、30日~60日程度の支払いサイトが存在するため、支払いを忘れてしまっているケースも珍しくありません。

支払いを忘れている場合は、売掛先に売掛金の支払いを催促することで、問題なくファクタリング会社への返済を行えることになります。

しかし、売掛先の倒産や経営不振により、売掛金の回収が難しい場合は、ファクタリング会社への返済が遅れてしまうことになります。

売掛先が支払い不能に陥っている場合は、支払いが猶予される可能性もありますが、遅延損害金などの支払いが発生するケースもあるため、注意が必要です。

ファクタリング会社への返済は分割払いが可能?

次にファクタリング会社への返済方法について解説していきます。

原則一括返済のみ

ファクタリング会社への返済方法は、原則一括返済のみです。

売掛先から売掛金の支払いがあった場合は、支払われた売掛金をそのままファクタリング会社に返済しなければいけません。

ファクタリングは、融資などの「金銭消費貸借契約」とは異なり、売掛債権の売買契約です。

分割払いが可能な契約は、売掛債権を担保とした融資、つまり金銭消費貸借契約に該当するため、貸金業登録を行う必要があります。

ほとんどのファクタリング会社は貸金業登録を行っていないため、ファクタリング会社への返済は、原則一括で行わなければいけません。

売掛金の使い込みは犯罪

売掛金が一度利用者に振り込まれる2社間ファクタリングでは、売掛金の引き渡し義務が生じます。

なぜなら、ファクタリングで利用した売掛債権の権利は、ファクタリング契約が成立した時点で、ファクタリング会社へ移っているからです。

売掛金を使い込んでしまった場合は、売掛金の引き渡し義務を怠ったことになるため「横領罪」や「詐欺罪」といった犯罪行為になります。

犯罪行為を働いたとなると、社会的信用を失い、今まで通りに事業を継続することが難しくなるため、売掛金の使い込みは絶対にしないようにしましょう。

ファクタリング会社への返済を怠った場合に生じる2つのリスク

次にファクタリング会社への返済を怠った場合に生じる2つのリスクについて、それぞれ解説していきます。

ファクタリングの利用に関して売掛先に通知される

ファクタリング会社への返済を怠った場合は、ファクタリングの利用に関して売掛先に通知されるリスクがあります。

原則償還請求権がないファクタリングでは、売掛金が未回収となった場合、ファクタリング会社側が全ての損失を受けることになります。

ファクタリング会社側は、損失を何としても避けなければいけないため、売掛先に対してファクタリングによる債権譲渡の事実を通知するのです。

売掛先に通知されると、ファクタリングの利用が売掛先に知られてしまうだけでなく、ファクタリング会社への返済を怠っていることも知られてしまいます。

取引先を失うことにもつながりかねないので、ファクタリング会社への返済が遅れてしまう、もしくはできない場合は、事前にファクタリング会社に相談するようにしましょう。

ファクタリング会社側から訴訟を起こされる

ファクタリング会社への返済を怠った場合は、ファクタリング会社側から訴訟を起こされるリスクがあります。

売掛金が未回収となった場合、ファクタリング会社側は多大な損失を受けます。

例えば、額面100万円の売掛債権を手数料10%で買取っている場合、手数料の10万円を差し引いた90万円の損失を受けることになるのです。

ファクタリング会社側は、損失を回避するために訴訟を起こします。

特に利用者による売掛金の使い込みがあった場合は「債務不履行」などの民事責任に加え、「横領罪」や「詐欺罪」などの刑事責任として立件される可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

今回解説したファクタリング会社への返済について、重要なポイントを5つにまとめてみました。

  • 利用者がファクタリング会社に対して返済を行うのは「2社間ファクタリング」のみ
  • ファクタリングは「売掛債権の売買契約」であるため、返済方法は原則一括のみ
  • 貸金業登録を行わず、分割返済に対応しているファクタリング会社は違法
  • 売掛金の使い込みによってファクタリング会社への返済を怠たる行為は犯罪
  • 売掛先から支払われた売掛金は、ファクタリング会社への返済以外に使用してはいけない

ファクタリング会社への返済期日や返済方法が分からないという方は、本記事を参考にしてファクタリング会社への返済を行うようにしましょう。