「リースバック後に自宅に住めなくなることはある?」

「リースバック後の賃貸借契約の種類は何があるの?」

短期間でまとまった資金が得られるうえに物件を売った後も自宅で生活を続けられるため、資金調達の手段の一つとして注目されているリースバックですが、利用を考えている方の中には上記のような疑問を抱えている方も少なくありません。

 実際、契約内容によっては、リースバック後に退去を命じられるケースがあるため注意が必要です。

自宅に住むことができない事態にならないためにも、契約の種類などを理解しておくようにしましょう。

この記事ではリースバック後に「自宅に住むことができるのか」や、「賃貸借契約の種類」について紹介していきます。

リースバックについて不安を抱えていて依頼するか悩んでいる方は、この記事を参考にしてください。

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リースバックで自宅に住めなくなるケースは存在する

リースバックは、自宅を売った後も賃貸借契約を交わすことで、自宅に引き続き生活ができる資金調達の方法です。

しかし、契約内容によっては退却を命じられて自宅で生活することができなくなる可能性があります。

業者によっては、更新できないタイプの賃貸借契約を選択しているためです。

また、更新できないタイプの賃貸借契約を選択している業者でも、それぞれ入居できる期間が異なります。

自宅を売却後も長く住み続けたい方は、事前にリースバックの依頼を予定している業者に賃貸借契約について問い合わせてください。

なお、契約期間中は家賃を滞納するなど契約違反になるようなことを行わない限り、退去を命じられないので安心してください。

退去を求められるのは、契約期間が切れた場合のみです。

賃貸借契約の2つの種類

リースバックで交わす賃貸借契約は、「定期賃貸借契約」と「普通賃貸借契約」の2つの種類があります。

それぞれの賃貸借契約毎に、全く特徴が異なるため、契約の相違点についてよく理解しておくことが重要です。

契約の違いについて理解しておかないと、想定していた期間よりも短い期間で退去せざるを得ない事態になってしまいます。

ここでは、リースバック後に交わす2つの賃貸借契約について詳しく解説していきます。

リースバックの賃貸借契約1.定期賃貸借契約

定期賃貸借契約とは期間が決められている賃貸借契約で、契約の更新が認められておらず、契約期間が満了すると賃貸借が終了します。

つまり、契約は更新できず、契約が満了すると基本的には退去しないといけません。

ちなみに、リースバックでは一般的に定期賃貸借契約が用いられ、契約期間は物件の所有者側が自由に決めることが可能です。

多くのリースバック業者は、定期賃貸借契約の契約期間を2〜3年程度に設定しており、長くても5年程度になります。

このため、長期間売却した物件に住み続けたいと考えている方は、定期賃貸借契約ではなく普通賃貸借契約を結ぶように依頼してみてください。

補足ですが、定期賃貸借契約は貸主側が借主側に対して、「契約が更新されず、契約期間が満了することで契約が終了する」ことを記載した書面で、説明しなければなりません。

仮に定期賃貸借契約書に、「契約が更新されず、契約期間が満了することで契約が終了する」という内容が記載されていない場合には、普通賃貸借契約に該当します。

このように、必ず書面で契約を行う必要があるので、リースバック業者から提示された契約書の内容をよく確認するようにしてください。

リースバックの賃貸借契約2.普通賃貸借契約

普通賃貸借契約は、契約の満了後、借主側が希望する限り原則として契約を更新しなければならない契約です。

つまり、契約期間が満了したとしても借主が希望をする限り、契約を更新し続けられ、売却した物件を退却する必要はありません。

リースバック後も、継続して売却した物件に長期間住みたい方は、可能であれば普通賃貸借契約を締結することがおすすめです。

ただし、リースバック業者の多くが普通賃貸借契約ではないうえに、家賃を滞納するなど貸主側に正当な理由がある場合は、契約が更新されず退去させられる可能性があるため注意してください。

リースバック会社ごとに住める期間は異なる

リースバック会社によって賃貸借契約の期間は異なります。

とはいえ、定期賃貸借契約の契約期間は2〜3年程度の会社が多いです。

では、実際に大手のリースバック会社の賃貸借契約内容と期間を確認していきましょう。

 

賃貸借契約

契約期間

ハウスドゥ

普通

契約者との話し合いで決める

セゾンファンデックス

普通

3年更新

インテリックス

定期

2年間(再契約可能)

スターマイカ

普通・定期

定期の場合は話し合いで契約期間を決定

大成有楽不動産販売

普通・定期

最長5年(定期賃貸借契約)

上記のように、大手のリースバック業者の中には、普通賃貸借契約で契約できる会社もあり、定期賃貸借契約であっても契約者との話し合いで契約期間を決められる会社が多いです。

ただし、賃貸借契約の契約期間は依頼する会社によって異なるため、物件の売却後住みたい期間が決まっている方は、依頼を予定している会社に希望している期間入居できるのかを問い合わせるようにしてください。

リースバックを利用したのに自宅に住めなくなった2つの事例

リースバックを利用したあとに自宅に住めなくなった事例を知っておくことで、リースバック契約後に退去させられるといったトラブルを防ぐことができます。

では、どういった事例があるのでしょうか?

それは、以下の2つの事例です。

  • 契約に違反した場合
  • 賃貸借契約の更新ができない場合

上記の内容を確認して、トラブルに巻き込まれないようにしてください。

リースバックを利用したのに自宅に住めなくなった事例1.契約に違反した場合

契約に違反したことで、自宅に住めなくなった事例が報告されています。

例えば、Aさんの事例では、普通賃貸借契約を締結して住み続けていたのですが、家賃の滞納が契約違反に該当して、退去を命じられました。

上記のように、契約違反に該当する行為をしてしまうと、正当な退去理由に該当するため、退去を命じられる可能性があります。

もちろん違法ではないため、応じなければなりません。

なお、契約違反に該当する内容には、以下のものがあります。

  • 家賃滞納
  • 又貸し・転貸
  • 許可なくペットの飼育をする
  • 騒音

上記の事例に該当してしまうと、賃貸借契約が解約される事態になりかねないので注意が必要です。

リースバックを利用したのに自宅に住めなくなった事例2.賃貸借契約の更新ができない場合

リースバック後に「定期賃貸借契約」を交わした場合、契約満了したあとに契約が更新できず、退去させられる事態になりかねません。

仮に賃貸借契約時に「希望通り契約は更新します」と業者が言っていたとしても、いざ契約を更新するかどうかは、その時点での業者の判断です。

悪質な業者に依頼をしてしまうと口約束だけして、退去させられる事態も十分に考えられます。

そういった事態を防ぐために、信頼できる会社に依頼するようにしてください。

信頼できる会社に依頼することで、騙されるような事態を防ぐことが可能です。

なお、信頼できる会社かどうかを判断するためには、リースバック業者の実績や知名度などを確認するようにしましょう。

実績が豊富で知名度がある会社であるほど、騙したことが発覚した際のダメージが大きいため、依頼者を騙すようなことはしない可能性が高いです。

まとめ

リースバックは契約の種類や会社によって、物件を売却した後に住み続けることができない可能性があります。

また、住める期間も異なるので、賃貸借契約の種類や内容をよく確認することが重要です。

そのため、この記事ではリースバック後に自宅に住むことができるか、賃貸借契約の種類はどんなものがあるか、について解説してきました。

リースバックを検討している方は、この記事を参考にトラブルを回避するようにしてください。