不動産投資を中心に資産運用の新しい方法として急成長しているソーシャルレンディング。
1万円から始められるため少額の金利ならば誰でも受け取れますし、中には不動産投資の代わりとして何十万円や100万円以上の分配金を受け取る方もいるでしょう。
そこで気になるのがソーシャルレンディングで得る利益に税金はかかるのかということです。
税金はいくらからかかるのか、税金の種類は何か、税率はどれくらいか、どのように支払うのか、不動産投資で可能な節税をソーシャルレンディングでも使えるのかなど、税金に関することを説明します。
株式投資の税金とも異なるため投資経験者にも参考になるでしょう。
目次
ソーシャルレンディングで得た利益に税金はかかる?
ソーシャルレンディングで得た利益は所得になるため、所得税という税金がかかります。
ほとんどのソーシャルレンディングサービスでは、出資者に分配金が支払われる際に源泉徴収として所得税が差し引かれています。
割合は20.42%のため、本来の分配金から20.42%の所得税および復興特別所得税が差し引かれた金額を受け取ることになります。
ソーシャルレンディングの利益・税金の計算方法
ソーシャルレンディングの利益には所得税がかかり、20.42%が差し引かれた分配金を受け取るのですが、実はこれは税金の「仮払い」であって後程正確に計算し支払い直す必要があります。
追加で支払う人もいれば、20.42%では支払い過ぎているため還付される人もいます。
所得税といってもさらに10種類に分類され、ソーシャルレンディングは「雑所得」になります。
ここが株式投資や不動産収入と異なる部分で、残念ながら不動産投資における節税方法の多くは使えなくなります。
雑所得は「総合課税」のため、ソーシャルレンディングの利益だけでなく給与や他の所得との合計額によって所得税率が決まります。
所得税率は数年ごとに変更されるのですが、2023年時点、例えば課税対象所得の合計が195万円未満なら税率5%、195万円から330万円未満なら税率10%、330万円から695万円未満ならば20%、695万円から900万円未満ならば23%の所得税がかかります。
ソーシャルレンディングの観点から考えると、源泉徴収されているのは20.42%ですから、給与やソーシャルレンディングの利益の合計所得が695万円以上の人は、源泉徴収額に加えて足りない分を支払う必要が発生します。
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ソーシャルレンディングで得た利益を確定申告する方法
源泉徴収の20.42%は仮払いであり、総合課税として本来の所得税率に合わせて足りない税金を支払う必要があります。
この追加で支払う手段が確定申告になります。
確定申告とは1月1日から12月31日までの合計所得にかかる税金を、2月16日から3月15日に申告することです。
所得がサラリーマンの給与のみの方は経験がないかもしれませんが、会社が代わりに給与から天引きして支払っているだけで納税義務については同じです。
ソーシャルレンディングの利益を当然会社は計算してくれませんから、ソーシャルレンディングを行う以上確定申告は必要と理解しましょう。
確定申告については国税庁のホームページから申告書類を作成することができます。
また分からなければ税務署に電話や直接行くことで教えてもらうこともできます。
ソーシャルレンディングで税金の支払いをする時の注意点
ソーシャルレンディングの税金は個人事業主であってもサラリーマンであっても確定申告で正しく支払う必要があります。
ただし、サラリーマンの場合は給与以外のその他の所得が20万円未満であれば確定申告をしなくてよい例外があります。
そのため給与以外の所得がソーシャルレンディングの利益のみで、かつ20万円未満であれば、ソーシャルレンディングの税金は源泉徴収の20.42%のみとなります。
しかしよくある注意点として、例えば医療費控除など還付のために確定申告をする場合は、雑所得についてもきちんと申告する必要性が挙げられます。
還付だけはきっちり申告し支払い分は申告しないという方法はやめましょう。
細かい所得税率が分からない、正確に計算できるか不安という方も多いと思いますが、国税庁のホームページでは必要な数字を入力していけば税率等は自動で計算してもらえるので安心して下さい。
まとめ
ソーシャルレンディングの利益には所得税がかかり、20.42%の源泉徴収が差し引かれた分配金を運営会社より受け取ることになります。
しかしあくまでそれは仮払いであり、総合課税としての所得税率に合わせた税金を確定申告で支払う必要があります。
実際の計算については国税庁のホームページで自動計算されるため心配は要りませんが、その他の所得が20万円未満などの例外を除いてはソーシャルレンディングを行う以上原則確定申告は必要であると理解しましょう。