「一括ファクタリングと手形やでんさい、買取ファクタリングの違いが知りたい」

「一刻も早く資金を得たいが、どのファクタリングサービスを利用すべきか分からない」

一括ファクタリングは、債権者である納入企業が金融機関に保有する売掛債権を譲渡し、代わりにお金を受け取るサービスです。

仕組みは一般的なファクタリングの買取型と似ていますが、一括ファクタリングを取り扱っているのは中小企業のファクタリング会社ではなく、メガバンクや地方銀行です。

この記事では、一括ファクタリングの仕組みや、手形・でんさい・買取ファクタリングとの違い、支払側・納入側の利用するメリット・デメリットを解説します。

一括ファクタリングの仕組み

一括ファクタリングとは、支払企業が納入企業に対して、金融機関を経由して一括で売掛金を支払うサービスです。

一括ファクタリングは、日本で昔から使用されている手形取引に変わる決済システムとして活用します。

一般的なファクタリングを指す買取型は納入企業の資金調達が目的ですが、一括型は支払企業が手形の代用として利用することが目的です。

一括ファクタリングは、納入企業が金融機関に売掛債権を譲渡し、支払企業が手形の代用としてファクタリング利用に承諾します。

納入企業に対して金融機関が代金を支払い、売掛金の支払期日に支払企業が金融機関に代金を支払う仕組みです。

一括ファクタリングと手形の違い

日本の商取引では、昔から手形を頻繁に活用していました。

手形とは、売掛金の支払方法のひとつです。

手形には、支払企業から納入企業に対する代金の支払いを銀行が保証し、支払期日を延ばす役割があります。

手形を発行するには、印紙税がかかったり、手間がかかる事務作業が必要だったりと、ネックが多々ありました。

そこで、余計なコストをかけず、スムーズに代金のやり取りをおこなえる一括ファクタリグが誕生しました。

一括ファクタリングとでんさいの違い

でんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワークが提供している電子記録債権を指し、近年では一括ファクタリングと組み合わせて利用するサービスも増えています。

一括ファクタリングと同じく、手形の代用として利用するでんさいは、金融機関を通して支払期日前の売掛債権の譲渡や割引が可能です。

でんさいを使用すれば、支払期日に支払企業の銀行口座から納入企業の銀行口座へ自動的に代金が支払われます。

でんさいの場合、支払企業の倒産などによって売掛金を回収できない場合、納入企業が代わりに支払わなければなりません。

一方で、一括ファクタリングの場合、納入企業が売掛債権を金融機関に譲渡したあと、支払企業から売掛金を回収できなくても納入企業に弁済の義務が生じません。

なお、でんさいの利用には、支払企業・納入企業の双方が「でんさいネット」に加入する必要があります。

一括ファクタリングを利用する2つの立場別メリットを紹介

買取ファクタリングの場合、利用者である納入企業に大きなメリットがありますが、一括ファクタリングの場合には支払企業にも利用する意味があります。

ここでは、支払側と納入側における双方のメリットを見ていきましょう。

支払側のメリット

支払企業が一括ファクタリングを利用する主なメリットは、下記の3つです。

  • 手形を発行する事務作業を省略できる
  • 印紙代を削減できる
  • 自社の信用度をアピールできる

手形の発行には、支払企業が銀行と当座勘定取引契約を結び、当座勘定口座を開設する必要があります。

手形帳の交付後に手形を振り出せる仕組みで、手形には収入印紙を貼らなければなりません。

そこで、一括ファクタリングを活用すれば手形の発行に生じる事務作業や印紙代を削減できます。

加えて、一括ファクタリングは売掛金の未回収リスクが低いと金融機関に信用された企業のみ利用できるサービスです。

したがって、一括ファクタリングを利用できる支払企業は、客観的に信用度が高い企業として金融機関に認知されます。

その結果、融資や信用取引の審査で有利になる場合があるのです。

納入側のメリット

納入企業が一括ファクタリングを利用する主なメリットは、下記の3つです。

  • 売掛金の早期現金化できる
  • 貸倒リスクを回避できる
  • 手形を管理する負担の軽減できる

一括ファクタリングを利用すると、納入企業は支払期日前に売掛金を現金化できます。

また、売掛債権を金融機関に譲渡すれば、その後に支払企業が売掛金を支払えなくなっても自社に影響がない点も一括ファクタリングによる納入企業のメリットです。

加えて、手形の管理に生じる負担を軽減できる点もメリットといえます。

手形の支払いを受けると、決済まで手形を管理しなければなりません。

手形を現金化する際も、支払企業の当座勘定口座からお金を引き落とせるか確認する手続きも必要です。

一括ファクタリングの場合だと、手形の管理や現金化に生じる手間がなく、リソースを他の業務に割けます。

一括ファクタリングを利用する2つの立場別デメリットを紹介

メリットがある一方で、一括ファクタリングを利用するデメリットも支払側と納入側で存在します。

それでは、一括ファクタリングを利用するデメリットをそれぞれ見ていきましょう。

支払側のデメリット

支払企業が一括ファクタリングを利用するデメリットは、支払期限が手形に比べて短くなる点です。

手形の場合、支払期限を120日まで延ばせますが、一括ファクタリングの場合は60日以内に金融機関に対して代金を支払わなければなりません。

手形に比べて手間がなく、スムーズに納入企業へお金を支払える一括ファクタリングですが、代金の支払いを先延ばししたい支払企業にとってはデメリットとなります。

納入側のデメリット

支払企業が一括ファクタリングを利用するデメリットは、支払企業の同意が必要な点です。

一括ファクタリングは、支払企業が金融機関と契約を結んでから取引が始まります。

したがって、納入企業が一方的に一括ファクタリングを利用したくても、支払企業が同意しなければ手続きが進みません。

支払期日前に売掛金を現金化できる納入企業にとって、一括ファクタリングは資金繰り改善をサポートするサービスです。

ファクタリングで資金調達したいものの、支払企業の同意が得られない場合には、納入企業とファクタリング会社の2社間で取引する買取ファクタリングを検討してみてください。

一括ファクタリングを利用する際の流れ

一括ファクタリングは、以下のような流れで手続きが進みます。

  1. 納入企業が金融機関へ売掛債権を譲渡し、支払企業がファクタリング利用に同意する
  2. 金融機関が納入企業に対してお金を支払う
  3. 支払期日に支払企業が金融機関に対して請求書の金額を送金する

一括ファクタリングをおこなうには、支払企業が一括ファクタリングを取り扱っている金融機関と契約し、システム登録を完了させる必要があります。

金融機関の審査で支払企業の信用力に問題がなければ、契約を締結します。

その後に、納入企業が早期現金化を可能で、支払企業は約1〜2か月後の支払期日に金融機関へ代金を支払う流れです。

まとめ

今回紹介した一括ファクタリングについて、重要なポイントを3つにまとめました。

  • 一括ファクタリングを利用すれば、手形を発行せずに売掛金の取引ができる
  • 一括ファクタリングの提供元は、メガバンクや地方銀行といった金融機関
  • 支払企業は自社の信用度をアピールでき、納入企業は素早い資金調達ができる

売掛金の早期現金化や貸倒リスクを回避できる点は買取型と同じ魅力といえますが、一括型の場合は支払企業がファクタリング利用に対する同意が必ず必要です。

買取ファクタリングには、2社間取引と3社間取引の2種類あり、2社間取引の場合は支払企業の同意が必要ありません。

支払企業の同意が必要ないファクタリングに興味を持たれた方は、買取ファクタリングの利用を検討してみてはいかがでしょうか。