「ファクタリング会社に手数料が払えなかったらどうなる?」

「支払いが苦しくならない方法があれば知りたい」

手軽に資金調達できる代わりに、手数料が高めに設定されているファクタリングサービス。

もし手数料が払えなかったらどんな展開になってしまうのか心配ですよね。

今回の記事では、編集部がファクタリング会社への支払いができなくなってしまった際に利用者に起こる展開と、対処法について紹介します。

ファクタリング会社に払えなくなる状況は2つある

本来、売掛金の入金があったタイミングですみやかにファクタリング会社への返金が必要です。

しかし、ファクタリング会社へ払えなくなるといったケースは存在し、2社間ファクタリングの契約では起きる可能性があります。

払えなくなる状況を以下で見ていきましょう。

利用者が売掛金を回収できていなくて払えない

期日を迎えても、取引先の事情で売掛金が入金されず利用者がファクタリング会社へ支払いができない状況です。

このケースでは、一般的なファクタリングの契約では利用者が代わりに支払いをする義務はありません。

しかし、ファクタリング会社へ支払いされていない旨を伝え、取引先へ入金をするよう催促する義務は発生します。

2社間ファクタリング契約では一般的に「債権譲渡契約」と同時に「債権回収委託契約」という契約を結びます。

債権回収委託契約とは「誰が債権を回収するか」を決める契約のことです。

2社間ファクタリングは性質上、取引先に知られたくないニーズで利用されることがほとんどのため「売掛金の回収を委託する」といった形で利用者が取り立ての役割を担うことになります。

利用者が売掛金を回収できているが払えない

期日通りに、取引先から入金はされたが利用者が使いこみなどの事情でファクタリング会社へ支払いができないパターンです。

ファクタリングは、未来に入るはずのお金を先取りして現在の資金繰りへ充てることができるサービスです。

しかし利用者が、およそ3ヶ月のスパンでの日々のお金の出入りや流れを把握していないと、未来に返金するはずのお金を先に使いこんでしまうといったトラブルが起こります。

この場合、事態は深刻です。

通常のファクタリングでは、償還請求権のないノンリコース契約を結ぶため、売掛金の返金責任はないように思えます。

しかし、契約の違反に伴うさまざまな罰則により、健全に返金したとき以上の不利な状況へと陥ることになるのです。

ファクタリング会社に払えなかったらどうなるか

「ファクタリング会社に返金しなければ」となった場合、思いつく方法は「支払い先延ばしはできるか?」「分割での返金は可能か?」でしょう。

結論、支払いの先延ばしはファクタリング会社によって短期間であれば応じてくれる可能性があります。

しかし、分割の返済は基本的にはできません。

理由は、分割の返済を許可すると融資の扱いに変わり、ファクタリング会社は貸金業法違反で罰則を受けることになるからです。

支払いの先延ばし・分割ができない場合どのような進展になるのか。

この章では、ファクタリング会社に払えなかったらどうなるか、

  • 取引先に知られる
  • 損害賠償請求をされる
  • 犯罪者になる

について、解説していきます。

取引先に知られる

支払い期日に返金がなかった場合、ファクタリング会社が行うのは利用者への連絡です。

この段階では猶予を設けてくれる場合があります。

しかし、その後も返金がない状態が続くとファクタリング会社は回収に向けて動かなくてはなりません。

その際、ファクタリング会社から取引先へ債権譲渡通知が送られます。

債権譲渡通知とは、売掛債権が譲渡された日付や支払い先はファクタリング会社であることが記載された書類で、本来は3社間ファクタリングの契約時に送付される通知書類です。

この通知が届くと、ファクタリングの利用と支払いの遅延まで起こしている事実が取引先へ発覚してしまいます。

信用不安を恐れて2社間ファクタリングを契約したのに元も子もない状況に陥ってしまうのです。

損害賠償請求をされる

損害賠償請求とは、期日までの支払いがないなどの理由によって生じた損害の補償を求めることです。

それと同時に、契約解除になる可能性も出てきます。

契約解除となった場合、当初ファクタリング会社から入金された売掛債権の譲渡代金を全額返金しなくてはいけません。

利用者はこの段階で、元々の返金額を上回る損失を被ることになります。

犯罪者になる

横領罪として訴えられる可能性があります。

債権譲渡契約を結んだ時点で、入金先が利用者の口座であったとしても売掛金はファクタリング会社の所有物です。

回収委託契約の上でも「回収の委託を受けている他人の所有物を横領した」という立ち位置となってしまいます。

ファクタリング会社は回収不能となるリスクは元々想定内のため、法的措置や刑事告訴などの展開になることは避けられないでしょう。

ファクタリング会社へ払えないときにするべき3つの対処

この章では、ファクタリング会社へ払えないときにするべき3つの対処、

  • ファクタリング会社に相談する
  • キャッシュフローの見直しをする
  • ビジネスローンの利用を検討する

について、解説していきます。

ファクタリング会社に相談する

まずは、支払えない状況にあることをファクタリング会社へ伝えましょう。

契約にはない項目のため絶対ではないものの、ファクタリング会社によっては、最長1ヶ月ほど支払いを待ってもらえる可能性があります。

キャッシュフローの見直しをする

キャッシュフローは、ビジネスシーンで一定の期間内に起きたお金の流れを表すものです。

お金の流れを把握し整理していくことで、ファクタリング会社へ早く返金ができる・同じことを繰り返さない、といった効果があります。

例えば、ファクタリング会社とはまた別の取引先へ、期日より前に入金ができないか・一部前金にできないかを交渉し、逆に先延ばしができないかも相談してみましょう。

信用には影響が出るかもしれませんが、資金ショートを起こしてしまったのは元々無理な支払いサイクルがあったからかもしれません。

その他、受けられる補助金制度はないかも探してみましょう。

ビジネスローンの利用を検討する

応急措置としてビジネスローンの利用も検討しましょう。

ビジネスローンであれば、多くは分割払いに対応しているため資金ショートは起こりにくいです。

しかし、キャッシュフローの改善がないと、今度は融資の返済に苦しむためあくまで最後の対処法として認識しておきましょう。

払えない状況を作らないための2つのポイント

期日までに払えない状況を作らないために、ファクタリング会社選びも見直しましょう。

3社間ファクタリングを選ぶ

3社間ファクタリングでは、売掛金が取引先から直接ファクタリング会社へ支払われるので使いこみの心配がありません。

手数料も2社間ファクタリングより二分の一〜三分の一に抑えられるため、資金に余裕をもつことができます。

ファクタリングを利用する事実は取引先へ開示されますが、事情を丁寧に説明することで、信頼関係を崩さず取引を続けられる可能性があります。

コンサルティングサービスがついたファクタリング会社を選ぶ

ファクタリング契約の付帯サービスとしてコンサルティング業務を提供しているファクタリング会社を選ぶのも1つの手です。

補助金制度の案内や、節税対策、経営課題などを専門家に相談ができると、キャッシュフローの見直しや経営の改善につながる可能性があります。

まとめ

今回紹介したファクタリング会社へ手数料が払えなくなるケースについて、重要なポイントを3つにまとめました。

  • 払えない状況が起こるのは2社間ファクタリング
  • 利用者の責任で生じた不払いは最悪警察沙汰になる
  • キャッシュフローの見直しをすることで資金ショートを防げる

経営の相談ができる環境に興味を持たれた方は、コンサルティング業務が導入されているファクタリング会社の利用を検討してみてはいかがでしょうか。